視点: インターネット司法とデータ財産権

まとめ
データの所有権と配布に関する不明確なルールが、デジタル経済の発展に対する最大の制度的障害となっています。データの所有権の問題を正しく議論するには、まずプライバシー、情報、データの 3 つの概念を明確に定義する必要があります。個人情報とプライバシーの最大の違いは、個人情報は自己決定権を強調するのに対し、プライバシーは個人の平和が破壊されないよう保護すること、情報とデータの違いは、情報はコンテンツに属し、データは保存媒体であることです。情報。上記の違いを踏まえ、個人情報の性質を明確にし、個人情報の権利を認め、情報保護において主に重点を置くのは個人情報の保護ではなく、人格と法的利益である。個人の同意は情報処理のバランスとして使用されるべきであることが提唱されており、第二に、データ所有権の定義がデータセキュリティを保護する鍵であり、データの所有権と用益権を区別する二項モデルを提唱しています。ユーザーはデータ発信者としてデータの所有権を持ち、プラットフォームはデータ処理者としてデータ使用権を持ちます。
今日のデジタル経済と情報社会の大きな変化に伴い、インターネット産業の構築と発展は、インターネット正義とデータ財産権の支援から切り離すことはできません。データが生産の 5 番目の主要な要素となっているにもかかわらず、データの所有権には法律における明確な定義がまだなく、データの性質とデータ所有権の分布については学者の間でも意見が分かれています。この点で、インターネット司法、特に杭州インターネット裁判所の審査作業は、データ権利の確認を促進する上で非常に重要な役割を果たしています。
1. プライバシーとデータの差異パターン

デジタル経済の発展過程では、データ、情報、プライバシーの 3 つの基本概念が頻繁に登場しますが、これら 3 つの概念は相互に絡み合って混乱した状態にあり、これら 3 つが相互に置き換えられるかどうかはまだ不明です。さらなる研究が必要です。したがって、これら 3 つの概念を明確に定義することは、トップレベルのデータ設計の重要な前提条件です。

法律の観点から見ると、民法第 1032 条は、プライバシーを法的権利の一種としてみなしているだけでなく、プライバシーを自然人の私生活の平和と私的な空間、私的な活動、他人に知られたくない個人情報として構成しています。知る。さらに、民法には、自然人の私生活の平穏を確保することを目的として、個人情報保護の一般規定として第 1034 条が追加されています。プライベートな個人情報もプライバシーの権利によって保護されます。これにより、現代のインターネット時代における具体的および抽象的なプライバシー保護の基本パターンが確立されます。

実際には、人々の認知であれ、メディアの報道であれ、学者の研究であれ、情報に言及する限り、当然その情報の内容、特にセンシティブな情報には注意が払われることになる。情報の内容は多岐にわたり、プライベートな内容はプライバシーに関わるものです。したがって、データ、情報、プライバシーの3つの概念が明確でなければ、社会経済の発展に支障をきたすことは明らかです。


(1) 情報とプライバシーの区別


情報とプライバシーは特定の基準によって区別できますか?民法第 1034 条によれば、当該情報が個人情報に該当する場合には、プライバシー権に関する規定が適用されます。個人情報には、民法第 1034 条から第 1039 条までの個人情報に関する規定が適用されるような個人情報ではない内容はありますか?個人情報よりもプライバシー保護の方が高い場合でも、やはり個人情報保護について議論する必要があるのでしょうか。たとえば、電子メール アドレス、携帯電話番号、自宅の住所、生年月日は非公開とみなされますか? ID番号に含まれる生体情報や健康情報は個人情報ですか?解決すべき最初の困難は、一般的な個人情報の保護と個人のプライバシー権の保護の確実性と区別の程度です。

欧州連合の一般データ保護規則の第 4 条には「個人データ」について言及されており、「個人データ」と「個人情報」は相互にサポートする同じ概念であり、区別はありません。個人情報、個人データ、プライバシーの境界があいまいで絡み合い、混沌とした状態を生み出しています。カオス状態にある 3 つの概念が秩序ある状態を形成したい場合は、まず 3 つの概念が微分秩序パターンを形成するように努める必要があります。

個人情報とプライバシーの概念は異なり、個人情報とプライバシーを単純に混同することはできません。個人情報は個人情報ですが、個人情報には非公開情報も含まれており、この種の情報はプライバシー基準に従って保護されるべきではありませんが、個人情報レベルで保護される必要があります。電話番号を例に挙げると、電話番号の主な目的は社会的なコミュニケーションであるため、多くの人は電話番号と名前は非公開ではないと考えています。この電話番号は、相互に連絡したり、Meituan Takeaway APP などのサードパーティ サービス業界にサービスを提供したりするのに便利です。このため、個人情報は情報伝達や正常な社会的交流を支える基盤となるため、個人情報の権利利益の保護を強化するとともに、個人情報の利活用を促進する必要があります。個人情報とプライバシーの最大の違いは、プライバシーは私生活と平和の保護を必要とするのに対し、個人情報は保護の強化と利用の強化の両方が必要であることです。個人情報の保護という点では、いわゆる自己決定権を重視するということになります。例えば、「WeChatリーディング」事件では、裁判官は、機械が読み取り可能な情報と人間が読み取り可能な情報の違いについて述べ、人間が読み取り可能な情報はプライバシーに属し、機械が読み取り可能な情報は個人情報に属します。

個人情報とプライバシーが法律によってどの程度保護されるかは異なります。個人情報は主に社会的相互作用の識別可能性に焦点を当てており、個人情報を使用する前に個人のインフォームド・コンセントが必要です。プライバシーは私生活の平穏を守ることに重点が置かれており、法律は私生活が乱されることから保護します。個人情報のプライベート性については、プライバシーの法的保護と個人情報利用ルールの調整の両方の対象となるが、個人情報の法的保護はその中間にあるといえる。

(2) 情報とデータの区別

概念的な比較に基づいて、ヨーロッパで一般的な「データ保護」は、米国で使用される「プライバシー」または「個人情報保護」と基本的に同じ意味合いを指していることがわかります。概念開発の歴史の観点から見ると、個人データはプライバシーの権利から発展しました。1970 年代にヨーロッパで開催された多くの人権会議では、コンピューター技術による大規模なデータ処理によってもたらされるプライバシーのリスクが認識されていましたが、データはそうではありませんでした。同等のプライバシー、または個人情報そのもの。 1980年に経済協力開発機構(OECD)が発行した「国境を越えたデータの流通とプライバシー保護に関するガイドライン」では、パーソナルデータとは、特定の個人を識別できる情報、または特定の個人を識別できる情報と定義されていますが、その適用対象は以下の通りです。個人データの保護の目的は、プライバシーと個人の自由です。したがって、データはコンピュータ システムに客観的に保存されているものを強調するのに対し、プライバシーと個人情報はデータやその他の媒体によって明らかにされる個人的な内容です。つまり、電子データは人間が考え出した記号であり、人間の理解によって内容が異なるため客観性が高く、情報はその記号に反映された内容であるため人間の理解が重視されるため、客観性が高いのです。ある程度の主観、セックス。個人情報は人格権の対象として、それが反映する特定の個人に関する個人的利益を保護するものであるのに対し、(個人)データは財産権の対象として、電子機器の収集を通じて形成される客観的な存在を保護するものです。
欧州連合の一般データ保護規則における「個人データ」と「個人情報」は相互に強化する同一の概念であり、両者に区別はなく、そのため個人データのポータビリティ権などの財産権が規定されています。規定。しかし、個人情報と個人データの混用はデータ財産権制度の構築に困難をもたらすため、欧州の一部の学者から批判が上がっている。我が国の民法は、個人情報とデータを区別する区別制度を構築しており、個人情報は民法第111条に位置し、第110条の各種特定人格権と第112条の同一性権との間に位置する。個人情報については、民法第 4 編第 1034 条から第 1039 条により、比較的詳細な人格法益の保護制度が定められており、データは民法第 127 条で仮想財産と並んで列挙されており、財産権の一種として扱われています。 、この考えは「」で確立する必要があります。データセキュリティ法""個人情報保護法》およびその他の関連法令を遵守し、さらなる実施を目指します。

個人情報、個人データ、プライバシーの 3 つの概念はしばしば複雑に絡み合い、法律が制定される際に一方が無視され、もう一方が無視されることがあります。したがって、3 つの間の混乱状態を打破し、3 つを正しく区別および定義するための差異パターンを構築し、個人の人格の自由を保護し、個人の生活の平穏を維持し、データの流通と活用を促進するための的を絞った保護規範を構築する必要があります。

2. 保護パスと立法上の提案
(1) 個人情報の性質の明確化

個人情報の性質を明確にするためには、個人情報に対する権利を認識し、個人情報の保護に関する規定を整備する必要があります。企業は、個人に個人情報に関する権利を与えることがデジタル経済の発展、特に企業のデータ産業の発展に影響を与えると考えています。しかしそうではなく、個人情報をプライバシーの権利と同等に人格権として位置づける必要はなく、個人情報の権利を確認することは、企業と個人の双方の権利と義務を定めることにつながります。

(2) データ財産権の定義

個人データが財産権の対象になり得るかどうかは、データ財産権の構築における重要な問題です。プライバシー擁護派は、企業によるデータの管理と使用が個人情報の漏洩につながる可能性があると考えており、もし企業が財産権を通じてこの個人データを管理できるようになれば、個人のプライバシー権を保護することはほぼ不可能になるだろう。この種の推論は、「情報とデータは表裏一体であるため、企業は個人データを管理できない。データの管理はプライバシーを管理する。個人データは取引されるべきではない。個人データの取引は個人情報の取引を意味する」という非常に根本的な結論に導くことになる。 。

新世代の情報技術の成果の実装は主に人々に役立つため、個人関連データの使用、共有、取引は一般的であり、必要です。国際市場でデータ取引仲介業者が処理するデータの主流は個人関連データであり、米国連邦取引委員会が定義する「データブローカー」とは、特に消費者の個人データを収集し、それを再販したり他者と共有したりすることを指します。このデータを共有します。 EU消費者保護委員のメジェリーナ・クレバ氏も、個人データは21世紀の新たな「石油」であり貴重な資源となり、新たな資産クラスとして台頭すると宣言した。同時に、個人データと非個人データの境界線は明確ではなく、現在非個人データと見なされているデータが、技術的な判断ミスにより個人データに遡ることができる可能性があります。データ処理技術が進歩し、分析に利用できるデータ量が増加するにつれて、絶対的かつ不可逆的な匿名化は不可能になり、ビッグデータ分析技術によって、識別可能なデータと識別できないデータの区別が二者択一になってしまいます。したがって、個人データを財産権の対象から除外することは、データ要素市場の開発ニーズの実情に適合しない。

明らかに、デジタル著作権システムを明確にする鍵は、個人データと個人情報を区別して扱うことです: 個人情報は人格権および利益のカテゴリーに属し、人格属性の内容が保護の対象となりますが、個人データは電子的なものです。個人情報の記録 財産権の客観的存在は保護の対象とみなされ、財産権の範疇に属します。この区別により、人格権と財産権に関する異なる価値観間の直接の衝突を回避できます。個人データの財産権は、個人の特性を動的に反映する情報コンテンツではなく、静的に固定された電子記録に焦点を当てています。私の国の民法の立法者は、個人情報とデータを明確に区別し、この 2 つを第 111 条と第 127 条に置き、それによって個人情報を個人の権利および利益の対象として保護する一方、データは財産権として分類されます。民法には「人格権編」という個人情報に関する特別な章がありますが、「財産権編」ではデータ財産の保護は規定されていません。 「民法通則」以前の法律では「データ」と「個人情報」が区別されておらず、当初はデータ財産も個人情報に含めて保護することが多かったですが、デジタル経済の急速な発展に伴い、データは情報から分離され、合法となる必要があります。関連する独立した権利オブジェクトは、キャリアと著作物の区別に似ています。データに基づいて科学的権利システムを構築し、人格権の保護に個人情報を含めることは、論理的根拠があるだけでなく、権利と利益の両方を独自の軌道で完全に保護することを可能にし、それによってデジタル経済の発展を満足させることができます。個人情報と権利 さまざまなレベルでのデータのニーズ。

(3) データ用益権の二重権利構造

データセキュリティ法立法の焦点は「個人情報保護法」とは異なります。 2019年10月31日、中国共産党第19期中央委員会第4回総会は「中国の特色ある社会主義制度の堅持と改善に関するいくつかの主要問題に関する中国共産党中央委員会の決定」を採択した。国家統治システムと統治能力の近代化の推進」では、データと労働、資本、土地、知識、技術、経営が生産要素として並置され、貢献度に応じた分配に関与していることを初めて明らかにした。 2020年3月30日に発表された「市場志向の要素配分のためのより完全なシステムとメカニズムの構築に関する中国共産党中央委員会と国務院の意見」では、5つの主要な生産要素としてデータが明確にリストされています。土地、労働力、資本、技術。

民法第 127 条は次のように規定しています。法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合、それらの規定が優先するものとします。実際、これは寛容で慎重な環境での開発を促進するために、法律では意図的に空白のままにされました。データ所有権の分布に関して、司法界は行動規制 (外部) とエンパワーメント (内部) という 2 つのモデルを提案しています。外部規制の行動モデルは、刑法や不正競争防止法を通じてデータ侵害行為を規制することです。データシステムのセキュリティやデジタル経済秩序の重要性が高まる中、確かに刑法や不正競争防止法はデータ資産のセキュリティを守る上で一定の役割を果たしているが、行動規制モデルは主に公序良俗に焦点を当てており、直接的には社会秩序に焦点を当てたものではない。データ、自身の財産権のステータス。この種の救済的ガバナンスは、消極的な対応を通じて経済秩序の是正を実現します。その欠点は、データ要素市場の発展を積極的に促進できず、データ流通のための独立した権利機能のニーズを満たすことができないことです。したがって、データ財産権の性質と所有権を確認することが特に必要かつ緊急です。データを保護するために著作権や契約権を利用する学者もいますが、著作権は創造性を重視し、加工せずに作成されたオリジナルデータを保護するものではありません。データベースの著作権保護モデルは静的なデータベース処理技術に基づいており、インターネット上のオリジナルデータには適していません。モノの時代、データのダイナミックな活用。契約上の権利保護モデルにも欠点があります。非財産システムは普遍的な権利を生み出すことはなく、契約上の請求はデータの所有権を完全に置き換えることはできません。契約の相対性は、その効果範囲が特定のオブジェクトにのみ及ぶことを意味するのに対し、関係規範としての契約上の請求は(Beziehungsnorm)だからです。権利の普遍的な自由な流通を達成することはできません。この規制モデルには 2 つの欠点があります: 第 1 に、ファクター市場の発展を積極的に促進できないこと、第 2 に、データ流通のための独立した権利機能のニーズを満たすことができず、グループ化された品目の認可モデルが必要であることです。

新浪対マイマイの訴訟では、新浪はマイマイが新浪微博ユーザーのデータの一部を違法に取得したと信じていたが、マイマイは違法に取得していないと信じており、ユーザーデータの所有権をめぐってユーザーと微博プラットフォームの間で紛争が生じた。紛争。同じケースでも国が異なれば結果も異なります。実際、これは国家的な問題であるだけでなく、Web サイトの位置付けや業界の発展目標の問題でもあります。

タオバオ対メイメイ訴訟は、データに財産権があることを確認した中国の判例で初めての訴訟である。この判断から、企業が投資した後、収集したデータはいわゆる派生データを形成することがわかります。つまり、企業が有利な地位や資源を獲得するためにデータ処理に多大な労力と資本を投じる場合、他者による不当な買収により当然不当な利益が形成されることになります。このようにして得られる利益には財産権が存在します。この訴訟は、プラットフォーム事業者がネットワーク利用者との契約に基づいて収集したオリジナルデータを使用する権利を有し、自社が開発するビッグデータ製品について独立した所有権と利益を有することを確認したものであり、画期的な意義がある。

天然資源データを除くデータの形成は、人的ネットワーク活動によって引き起こされ、プラットフォーム企業やデータ企業の貢献や投資と相まって、データの取得、保存、再提示が行われます。ただし、多くのデータ形成参加者間でデータ所有権を分配するには、労働力、資本、認可、システム設計、関連する資本バランスやインセンティブ メカニズムなどの要素を考慮する必要があります。データの所有権は、労働力や設備投資を理由にデータ処理者に直接与えることはできず、実際のデータ開発者はユーザーです。データのライフサイクル全体の観点から見ると、データはユーザーのネットワーク アクセス行動に由来しており、ユーザーに権限を与えることがデータ権利構成の出発点である必要があります。データ処理企業も多大な労働力と資本を投資しており、比較的安定した財産権をデータ処理企業に与えることは、データリソースの最適な配分やインセンティブメカニズムの形成に役立ちます。ただし、プロセッサにデータの所有権が与えられると、データはユーザーによって生成されるという論理的な出発点に反し、共同構築され共有されるインターネットの構築には役に立ちません。

労働力であれ、設備投資であれ、確かに利権が形成されますが、この利権の分配は、所有権と使用権の二分法を実現するために、二分法に基づく必要があります。財産権の権利分割モデル (他の財産権と著作権隣接権) から学ぶことができます。データ権利システムの設計では、データの形成に対するさまざまな主体のさまざまな情報源と貢献度に応じて、次のようになります。データ発信者がデータ所有権を持ち、データ処理者がデータ使用権の二元的権利構造を持ち、ユーザーと企業の間でデータ所有権のバランスのとれた配分を実現するように設定されています。

権利分割モデルでは、データの所有権はデータの作成者であるユーザーに帰属し、これはデータ所有権の起源に関する客観的事実と一致します。同時に、莫大な投資とデータ形成に貢献してきたプラットフォーム企業をどのようにエンパワーメントするかという問題は、著作権や著作隣接権にたとえることができます。例えば、小説の執筆は、当然のことながら、一連の作品を生み出すための作品に対する権利と作品の解釈の最も重要な起源となります。その後、講談公演や映画・テレビシリーズの撮影など、小説を原作とした再創作が行われることで、小説の影響力が増し、場合によっては小説以上に有名になることもあります。著作権は著者または監督に属しますが、作品の独創性がその後のすべての財産権(価値に関係なく)の源となるため、著作隣接権のみが彼に付与されます。この考え方は、データ所有権の分散にも当てはまります。プラットフォーム企業やデータ企業がデータの収集、保管、処理にどれだけ投資したとしても、データの本来の発信者であるユーザーを超えてデータの所有者になるには十分ではありません。著作隣接権と同様の財産権。つまり、データの所有権を元のユーザーに与えるということは、データの権利の源泉を尊重することであると同時に、データを収集・処理するデータプラットフォーム企業にも十分に敬意を払い、データの使用権を与える必要があります。 。これはデータ生成の実際の状況と一致しており、データの形成においてさまざまな参加者が果たすさまざまな役割も客観的に示しています。

データ要素市場の発展においては、企業と個人の間のデータ権利紛争だけでなく、異なるデータ企業間のデータ競争、データ障壁、データハイジャック、データクローリングなどの問題も存在します。データ所有権の問題を解決するために用益権システムを導入すると、ユーザーと企業の間で許可の分配を実現できるだけでなく、異なるデータ企業間の利益相反を調停することもでき、それによってデジタル経済の発展のための明確な所有権の枠組みを構築することができます。さらに重要なことに、国内外でデータ取引市場や共有プラットフォームが台頭しており、データ権利の円滑な流れを促進し、すべての関係者による取引の安全性を確保するためには、データ使用権とそれに関連するサポートを構築することがより重要になっています。システム。

データ使用権を初めて取得する理由には、データの収集、処理、その他の活動が含まれます。このうち、収集とは主に、携帯電話、コンピュータ、カメラ、その他のセンサーなどのデバイスを介して、個人、企業、社会、自然などの幅広い物理社会からデータを収集することを指します。この場合、モノのインターネット時代におけるデータ ソースの主な方法はデータ収集です。処理には、元の収集から取得したデータのコンピュータ処理や、Web クローラーやその他の方法によるネットワーク データ収集が含まれます。このようなデータ処理では、多くの場合、データ使用権を取得する基礎となる前に、一連の法的要件を満たす必要があります。さらに、データ使用権は共有、取引などを通じて取得することもでき、これはデータ要素市場の繁栄と発展の重要な基盤です。

データ使用権は新興の財産権であり、法的財産権の原則に従って法律で明確に定義する必要があります。しかし、現在の民法にも過去の財産法にもそのような規定はありません。民法によれば、将来的にはデータ用益権が法的財産権の一種として法定化される可能性があると考えられます。将来の民法改正の際には、自然人、法人、非法人組織、国家がデータの所有権とデータを取得するための条件を明確にするため、データの所有権とデータ用益権を民法の財産権条項に別途規定することが考えられる。そして、データ用益権の登録を中核とするサポートシステムを確立し、完全なデータ権利システムを形成します。 「データ所有権+データ用益権」という二元的な権利構造を確立し、これに基づいてデータ資産移転システムを確立し、データのセキュリティと開発を同等に重視する原則を具体化することは、データの利用を促進するのに役立ちます。

3. 結論

データ所有権制度の構築においては、データ主体、処理者、社会公益の関係のバランスをとることが重要であり、民法の考え方を活用して、情報、プライバシー、データの関係を体系的に考える必要がある。データの財産権を法律で正確に定義することによってのみ、プラスの価値を生み出し、データのセキュリティを保護することができます。データ所有権の分配はゲームであるべきではなく、データ利用のインセンティブとセキュリティ保護のインセンティブという 2 つの目標を達成するために、Win-Win のメカニズムを採用する必要があります。個人情報保護は、個人情報を保護するだけでなく、個人情報の使用も保護する必要があります。

原文、著者:コンプライアンス要件、転載する場合は出典を明記してください:https://cncso.com/jp/internet-judiciary-and-data-property-rights.html

のように (0)
前の 2021年11月30日午後2時32分
2021年12月5日午前11時51分

関連する提案